こんにちは☺
昨年(2022年)12月、保育所の保育士による虐待が発覚しました。
この事件はこの保育所特有のことなのか?!
子どもの施設なら、どこでも起こりうること?!
そのことについて検証してみないと!って思いました😓
保育士による虐待
そもそも虐待とは何でしょうか?
それを理解していないと、虐待を防ぐことは出来ないですね。。
保育士になりたての頃は、割と知識としてみんなあったと思いますが、私もですが忘れていくもんですよね😓
虐待の種類
なのでここで、再確認をしておきましょう。
虐待には、
があります。
それぞれどういうケースが考えられるのかを見ていきたいと思います!
虐待とは?
虐待があれば、早期に終結させる必要があります。
園内でもご家庭でも、、
『事実』が大切です。
このことは例えば、幼かったり、障害がある場合にはとても重要な視点です!
保育士の資質やスキルが問題?!
保育のスキルが不十分で虐待に至るケースがあります😓
子どもが言うことを聞かないから、しつけのためと虐待をするという、、
他に手段を持っていないんですね。。
子どもには様々なタイプが居て、大人になるために20年ほどかかりますし、未熟で失敗も多く、手がかからず大人の言うことに従順な子どもばかりではありませんので、保育研修などでスキルを高めておく必要があります!
それでも、子どもが言うことを聞かない背景がわからず、支援方法も思いつかずということになりますと、力業に頼ってしまうことになってしまいます😓
また、初めは虐待はダメだと意識していても、周囲がしていることで感覚が麻痺していくこともあります。
また、自分のしている保育が虐待かどうかは、知識がないと気づくことが難しい!です。
そう考えると、一保育士の責任というよりも、虐待とはどんなものかと虐待以外の手段を研修などで伝えていない、管理者に責任がありそうです。
例を挙げますと、
などです。
身体拘束も虐待になります!
障害のある子どもに対しておきがちですが、
のようなことも身体的虐待になります。
やむを得ず、身体拘束を行う際の条件としましては、
が条件になります。
わいせつな行為や強要をすることです。
例としましては、
性交、性的行為の強要、裸にする、裸の写真を撮る、ようなことはもちろんですが、
わいせつな言葉や会話、映像を見せることも性的虐待になります。
保育所や子ども関係の施設の場合、トイレなどで着替えをする場面が多くあり、子どもを裸にさせることがあります。
私は、その際に子どもの性器についてあれこれ話すことも、性的虐待になる可能性があると思っています。
また、表面上子どもが同意しているように見えても、本当に同意しているかは判断が難しく、慎重さが必要です。
〈性同意年齢を16歳に引き上げ〉
暴言だけじゃなく、拒絶的な対応をすることも心理的虐待になります。
例としましては、
も、心理的虐待になります。
『罰として!~させる(させない)』というのは、割とどこにでもありそうですよね、、
食事を与えない、長時間放置するなどがネグレクトになります。
食事、トイレ、洗濯、入浴など身辺の世話や介助をしないことも虐待になる可能性があります。
また、同僚の行為を見て見ぬふりをすることも虐待の可能性があるとされています。
保育士の子どもの人権を守る!という職務を怠っているということなのかもしれません。
虐待の対応
早期発見で早期対応が原則です!
対応して通報しても、虐待ではない場合もありますし、もし仮にそうであっても、支援が必要であったり、即介入が必要で合ったり、様々な終結のパターンがあります。
もし虐待が疑われたら、、
もし虐待かも?!と思ったら、
事実を残すことです!
その際、最低限子どもには写真を撮る同意は得る方がいいです!勝手に子どもの写真を撮るというのは、大人同士ではありえない行為ですし、それもまた人権侵害の可能性があり、注意が必要です!
いつ、どこで、誰が、何を見たのかという事実を記録することが大切です。
もし通報しないと、、
通報しないと、2次的な被害の恐れがあります。
→このような考え方が、自分を2次加害者にさせてしまいます。
セルフチェック!
自分自身は虐待をしていない?!
と自問自答することが大切ですし、
周囲の同僚は虐待をしていない?!
と疑問をもつことも必要です。
普段から関係性を築き、気になることがあれば、率直に会話が出来る関係で居ることが大切です!
不当な差別的言動とは?
よく子どもの声掛けで話題にあがるのが、
『あだ名』で呼ぶのはあり?!ということがありますね!
あだ名は虐待ではないにしても、一直線上の先にあると思っています。
それはなぜか?
本人が物心ついた時と仮定すると、不快に感じる可能性があります。
なので、出来れば『あだ名』は避けた方がいいですし、
呼び捨てについても、大人同士なら絶対に呼び捨てにはしないということを考えますと、
力関係そのもの!ということになりますので、差別的な声掛けということになります!
あだ名については保護者の方もそう呼んでいるのなら、本人が呼ばれているとわかりやすい!という場合もありますので、本人を侮辱するようなあだ名でない限り、問題ではないかなと思います。
他には、
というような言動も不当な差別的な言動になりますので、子どもの人格や人権を尊重するためには、避けた方がいいです。
そして、
~ちゃん!と呼ぶというようなことも、場合によっては一人の『人』としてみていないという考え方があります。
私は~ちゃんについては、これも保護者の方がそう呼んでいたりするのなら、本人もわかりやすいでしょうし、同じように呼ぶのがいいと思ったりします。
でも、逆にご家庭でもお子さんのことを~さん!と読んでおられる場合は、~ちゃんと呼ぶのは子どもも混乱する可能性があり、ご家庭のお考えに添う方が、子どもにとっても良いのではないかと思います。
いずれにしても、子どもより自分は上の立場である!と考えていると、
細かすぎると思うかもですが、そういう背景があると意識出来るだけでも違うかなって思ったりします☺
どこでも起こりうる保育士による虐待
これまで虐待の定義と差別的な言動について考えてきましたが、
おそらく、程度の差はあるとしても、保育士による虐待自体は珍しいことではないと思われます。
虐待や差別的扱いをしていても、気づいていない保育士も多いのではないかと思います😓
ではどうすればいいのでしょうか、、
保育士による虐待を防ぐために
園長など保育現場の責任者の大切な仕事の一つは、子どもについての理想を語ることだと思っています。
子どもについて理想を語れる、尊敬できる責任者のもとで働くって、保育士にとってもモチベーションにもなっていい!ですよね☺
〈参考〉虐待防止チェックリスト
(施設利用者の権利擁護・虐待防止研修から)
※虐待防止チェックリスト (よくある 時々ある たまにある ない 4段階)
1,体罰など
①殴る、蹴るその他怪我をさせる行為をしたことがある
②身体的拘束、長時間正座、直立など身体的苦痛を与えたことがある
③食事、おやつを抜くなど人間の基本的欲求に関わる罰を与えたことがある
④他の職員の体罰を容認したことがある
2,差別
①子ども扱いする、年齢にふさわしくない接し方をしたことがある
②能力、性、年齢、状態などで差別をしたことがある
③本人の個性である部分を責めたことがある
④話し言葉やしぐさなどを真似たことがある
⑤子どもの行動を笑ったり、行為を興味本位で接したことがある
3,プライバシーの侵害
①個人情報を他に漏らしたことがある
②同意を得ず、所持品を確認したことがある
③男性職員が女児の衣服の着脱、排せつなどの支援をしたことがある
④女性職員が男児の衣服の着脱、排せつなどの支援をしたことがある
⑤本人やご家族の了解を得ずに、本人の写真や制作した作品を展示したことがある
4,子どもの人格無視
①呼び捨て、あだ名、幼い子どもの呼称で呼んだことがある
②威圧的な態度や命令口調で話したことがある
③子どもの訴えに対して無視や拒否をするような行為をしたことがある
④長時間待たせたり、放置したりしたことがある
⑤職員自らの判断で薬物を使用したことがある
5,強要制限
①わいせつな発言や行為をしたことがある
②高すぎるハードルを課したことがある
③嫌悪感を抱くようなことを強要したことがある
④家族、友人などへの連絡を制限したことがある
※添付資料
まとめ
子どもには人権はまだなく、
大人が守るべき存在によりすぎると、
子どもといえども、一人の人格のある人間です!
子どもに対して、大人と同じ振る舞いを要求することはあるけれど、人格を大人並みに扱っている人って、あまりいないのかも?!
私も注意しないと!って記事を書いていて、あらためて感じました😓
〈追記〉
不適切な保育に関する調査の結果を受け、こども家庭庁では、2023年5月不適切な保育の定義を虐待と同じと定義をしなおしました。
保育現場への調査では、1万9千件にのぼる不適切な保育があるとわかり、保育の質の向上が長年課題になっているにも拘らず、このような国の対応は正しいのでしょうか。
最後まで【保育所の課題】現場責任者として、保育士による虐待を防ぐ方法って?を読んでいただき、本当にありがとうございました!
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