保育士のために

【保育のねらい(保育所保育指針)】2018年に保育所保育指針が改編された背景とは?

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指針 保育士のために

厚労省で審議された内容

厚労省で審議された内容は、中教審や幼児教育部会で決まった部分との違いがあるのかを確認したいと思います。

 

2016年12月

社会保障審議会児童部会保育専門委員会が中教審で決まったことと整合性を取るため、保育所保育指針解説に落とし込むための検討を加えています。

 

 

2018年改訂 保育所保育指針解説

保育所保育指針改定に関する議論の取りまとめの概要

 

取りまとめ概要で私が特に注目すべきだと思うところは、、

 

◎幼児教育の積極的な位置づけ
◎保護者・家庭及び地域と連携した子育て支援の必要性

 

の2点です。

 

では具体的にどこが変わったのか、保育所保育指針解説の目次を見て確認してみますと、、

 

〇子どもの発達という章が無くなり、代わりに3つの年齢に区分され、そこにそれぞれの発達の様子が入ることになりました。
〇保育のねらい及び内容の前に、育みたい資質能力と幼児期の終わりまでに育ってほしい姿という項目が入りました。

 

ここが中教審で決まったことが反映されていて、これまでと大きな違いになっています。

 

年齢が3つに区分され、大雑把になった分、実践の保育に使いにくいものになりました😓

例えば、

1歳以上3歳未満児といいましても、1歳の前期と2歳手前でも全然違う姿ですし、それに加えて個人差やさらに発達の偏りもある可能性があります。

 

ですので、個々に発達に応じた保育をしようとしますと、
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それぞれの年齢での発達についてより細かく知るために、別に勉強する必要があると思われます。
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保育所保育指針の解説はボリュームが増え内容が詳しくなったようで、実は幼児教育の視点を入れ込み発達の視点を弱めた、そしてその分保育の実践に使いにくいものに変わっているということだと思われます。

 

また、中教審で決められた、先ほど書きました3つの力に保育のねらいや内容の5領域と幼児期の終わりまでに育ってほしい姿が振り分けられ入るはずなのですが、わかりにくく噛みあっていないところがあるようにも見えます😓

 

そして、3 保育の計画及び評価という項目がありますが、それが学習指導要領でいうところの、カリキュラムマネジメントに当たると思われます。

 

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一番注目されるべき点

あと私が個人的に一番注目されるべきだと思われる点は、、

 

4 幼児教育を行う施設として共有すべき事項

(2)幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

の解説の中で、

 

実際の指導では、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が到達すべき目標ではないことや、個別に取り出されて指導されるものではないことに十分留意する必要がある。もとより、保育所保育は環境を通して行うものであり、とりわけ子どもの自発的な活動としての遊びを通して、一人一人の発達の特性に応じて、これらの姿が育っていくものであり、全ての子どもに同じように見られるものではないことに留意する必要がある。また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は卒園を迎える年度の子どもに突然見られるようになるものではないため、卒園を迎える年度の子どもだけでなく、その前の時期から、子どもが発達していく方向を意識して、それぞれの時期にふさわしい指導を積み重ねていくことに留意する必要がある。

と書かれていて、なにやら幼児教育を否定したい雰囲気が漂っています😓

 

 

厚労省や保育研究者の方が子ども目線で頑張られた部分とも言えるのかもしれません☺

 

幼児教育の問題点を端的に修正して頂いたように感じますが、どうなのでしょうか?

 

あくまでも子どもの個人差や発達の視点は忘れてはいけませんよ!と念を押しているようですね☺

 

私は発達の視点は近い将来、幼保一元化が実現された後も重要な視点であって欲しいと思っていますし、今の学校教育でももっと発達を重視することが子どもの利益になるとも思っています。

 

これを中教審や文科省の方が読んでどう思われたのかがとても気になりますね😓

 

そして、学習指導要領の改善及び必要な方策等についてでも『小学校との円滑な接続を一層推進されることが望まれる。』と書かれていますがそれに対して保育所保育指針解説では、

 

さらに、小学校の教師と「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手がかりに子どもの姿を共有するなど、保育所保育と小学校教育の円滑な接続を図ることが大切である。その際、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は保育所の保育士等が適切に関わることで、特に保育所の生活の中で見られるようになる子どもの姿であることに留意が必要である。保育所と小学校では子どもの生活や教育の方法が異なっているため、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」からイメージする子どもの姿にも違いが生じることがあるが、保育士等と小学校教師が話し合いながら、子どもの姿を共有できるようにすることが大切である。

と書かれています。

 

ここでも小学校と保育所との認識の違いについて、あえて触れていますね😓

 

 

ここで少し保育所保育指針の本文と解説の違いについて説明しておきますと、、

 

保育所保育指針の本文は基本や根本となる基準であって、あまり細かいことは書かれていません。

 

それはなぜかというと、

 

実際の運用は各保育所の独自性や創意工夫を第一義的に尊重されるべきものだからです。しかし、それだけでは保育の水準が保てなかったり、各保育所に違いが大きかったり、趣旨がわかりづらいという問題があるので、補足として厚労省が付け加えているというものが『解説』です。

 

なので法的には2018年から保育所保育指針は厚労省大臣の告示となりましたが『解説』には拘束力はありません。意外と知られていないのかもしれませんが、とても重要なことだと思います。

 

学習指導要領の『解説』も同じ性質のものです。

 

憲法の定める、学問の自由との関連性もあるのでしょう。

 

個人的には保育するのは『保育士』であるはずで、対象は同じ‟子ども”であるはずなのに、なぜ保育所ごとに保育内容に大きな違いが生まれてしまうのかと思ってしまいますが。。

 

『保育士』になった後に指導的な立場の人育成システムが用意されていないということがかなりの問題だと思われて、、

 

それはさておき、、

 

〈保育所保育士の配置基準をすぐにでも改正しないといけない理由とは?〉

【保育のニュース】すぐにでも保育所の保育士配置基準を改正しないといけない理由とは?
保育現場の問題を解決するには、保育士の配置基準を改正することが最優先だと思っています。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか😓

 

こう見ますと、2018年に改編された保育所保育指針は次の時代への過渡期の産物のように思えます。

 

次かその次辺りにはより一貫性のあるものになり、幼稚園教育要領と統合されるのではないでしょうか。

 

 

それでも今回の改編に携わった方々は、子どもの発達の視点を守ろうとしたことは、覚えておかないといけないなと思います!

 

 

ここまで長々と【保育のねらい(保育所保育指針)】2018年に保育所保育指針が改編された背景とは?、をお読みいただき誠にありがとうございました。

 

 

 

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