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【保育のニュース】保育士の配置基準が高い街は本当にある?

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高い配置基準 子どもの味方のブログ

こんにちは☺

 

最近、国では保育士の配置基準を改正しようという動きが、ようやく出てきましたが、すでに地方では危機感や保育に対する意識の高さから、国が定める基準よりも、多く保育士を配置している地域があります☺

 

保育現場の事故や事件の件数をみますと、かなり危機意識を持っている地域や自治体があると思います😓

 

それはどこで、どのような街なのでしょうか?

 

早速みていきましょう☺

 

保育士配置基準の高い街

保育士の配置基準が高い街はどこにある?

 

保育士の配置基準とは、保育士1人に対して何人の子どもを保育できるかという数値です。この数値は、保育の質や安全性を担保するために重要な指標となります。しかし、この配置基準は国や自治体、施設形態によって異なります。では、どのような基準があるのでしょうか?また、配置基準が高い街はどこにあるのでしょうか?

 

国が定める保育士の配置基準

まず、国が定める保育士の配置基準は以下の通りです!

 

0歳児:子ども3人に対し保育士1人
1~2歳児:子ども6人に対し保育士1人
3歳児:子ども20人に対し保育士1人
4歳以上児:子ども30人に対し保育士1人

これはあくまでも最低基準であり、現場でゆとりを持ってより質の高い保育を目指すならば、現実的にはより多くの保育士が必要になるでしょう😓

 

自治体による配置基準

次に、自治体独自の配置基準を見てみましょう☺

 

自治体は、地域の実情に合わせて国の基準をそのまま受け入れるか、または独自の基準を設けています。どちらの場合も、国の基準を下回ることはありません。むしろ、国よりも厳しい基準を設けて保育の質を確保している自治体が多いです。

 

例えば、以下のような自治体では独自の基準を設けています。

 

豊島区:1歳児5人に対し保育士1人🙌
横浜市:1歳児4人に対し保育士1人、2歳児5人に対し1人、3歳児15人に対し1人、4歳以上児24人に対し1人🙌
京都市:1歳児5人に対し保育士1人、3歳児15人に対し1人、4歳児20人に対し1人、5歳児25人に対し1人🙌

 

これらの自治体では、国よりも少ない子ども数に対して多くの保育士を配置しています。これは、子どもたちへの丁寧なケアや保育を提供するためです。しかし、その分多くの予算や職員確保が必要となります😓

 

自治体独自の努力で、1,2歳児のグループを、1人ないし2人減らす、3歳児グループを20人から15人に減らす、京都市に関しましては、4歳児を30人から20人に減らし、5歳児を30人から25人の基準にしています☺

 

自治体独自の努力では、幼児期初期のグループを1人でも多く減らし、中期以降のグループを5人程度減らすのが限界のようです😓

 

ですので、保育のワンオペの最低基準は変わらず、あとは保育現場の運営側の努力で、補助を入れたりしているのが現状です😨

 

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施設形態による配置基準

最後に、施設形態による配置基準を見てみましょう。認可保育園や認定こども園など施設形態によっても配置基準は異なります。

 

地域型保育事業と幼保連携型認定こども園の配置基準について紹介します!

 

地域型保育事業の基準は、、

その前にまず、地域型保育事業とは、地域の特性やニーズに応じて、保育所や幼稚園以外の施設や場所で行われる保育サービスのことです。例えば、地域の公民館や学校、企業や商店街などで、子どもたちに遊びや学びの機会を提供したり、親子の交流や支援を行ったりすることが挙げられます。地域型保育事業は、子どもたちの社会性や自立性を育むとともに、親の就労や生活を支える役割を果たします☺

 

地域型保育事業を実施するには、厚生労働省が定める基準を満たす必要があります。基準は以下のようになっています!

 

– 事業者は、地方公共団体や社会福祉法人、学校法人などの公益性の高い団体であること。
– 事業内容は、地域の子育て支援計画に沿って、地域の実情やニーズに応じて決めること。
– 保育対象者は、0歳から就学前までの子どもであること。ただし、障害のある子どもや学校に通えない子どもなどは、就学後も対象となる場合があること。
– 保育時間は、原則として1日6時間以上であること。ただし、短時間保育や不定期保育なども可能であること。
– 保育環境は、安全で清潔であること。また、遊びや学びに適した設備や備品を備えること。
– 保育者は、保育士資格を持つ者やそれに準ずる能力を有する者であること。また、定期的に研修や指導を受けること。
– 保護者は、事業内容や運営方針に同意し、必要な費用を負担すること。また、事業者と協力して子どもの保育に関わること。

 

以上が地域型保育事業の基準です☺

 

地域型保育事業は、多様な形態で展開されており、子どもたちにとっても親にとってもメリットが多いです。しかし、事業者には高い責任が求められます。地域型保育事業を実施する場合は、基準をしっかりと理解し、適切な運営を行う必要があります。

 

明確な基準があるわけではなく、地域や事業者の任されているところが多いようですね😓

 

幼保連携型認定こども園の配置基準とは、、

その前に、幼保連携型認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。保護者が働いている・いないにかかわらず利用可能で、地域子育て支援も充実しています。しかし、幼保連携型認定こども園の配置基準は、地域によって異なる場合があります。

 

幼保連携型認定こども園の配置基準は、学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準のことで、これらの基準は、内閣府・文部科学省・厚生労働省令で定められています。具体的には、以下のような内容が含まれます。

 

– 学級の編制:認定子どもの数や年齢別の区分など
– 職員:保育教諭や幼稚園教諭などの資格や配置数など
– 設備:教室や遊戯室などの床面積や設備品など
– 運営:教育・保育計画や評価方法など

 

幼保連携型認定こども園の配置基準は、一般的には以下のようになっています☺

 

– 1号認定子ども(0歳~2歳)は35人以下で1学級とし、保育教諭3人以上を配置する
– 2号認定子ども(3歳~就学前)は30人以下で1学級とし、保育教諭2人以上を配置する
– 3号認定子ども(就学後)は30人以下で1学級とし、保育教諭1人以上を配置する
– 保育教諭のうち少なくとも1人は幼稚園教諭免許を持つ
– 教室や遊戯室などの床面積は、1号認定子どもは3.3平方メートル以上、2号・3号認定子どもは2.5平方メートル以上とする
– 教育・保育計画は、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき作成し、評価方法も明記する

修正

認定こども園の配置基準につきまして、誤りがあるとのご指摘をいただきました。

大変ご迷惑をおかけして、申し訳ございませんでした。

正しくは、以下の通りとなります。

 

○ 短時間利用児:幼稚園と同じ(35:1)、長時間利用児:保育所と同じ。
○ 必要職員配置数の算定式は以下のとおり。
年齢別、利用時間別に、子どもの数を配置基準で除して小数点第1位まで求め(少数
点第2位以下切り捨て)、各々を合計した後に少数点以下を四捨五入
必要配置数 = (0歳児×1/3) + {(1歳児+2歳児)×1/6 }
+ (3~5歳の短時間利用児 × 1/35 )
+ (3歳の長時間利用児×1/20 )
+ {(4歳及び5歳の長時間利用児)×1/30 }

 

内閣府認定こども園

 

上記の配置基準は、一般的なものであり、地域によって異なる場合があります😓

 

幼保連携型認定こども園の配置基準は、地域によって違いがある場合があります。これは、子どもたちの保育・教育の質や職員の負担に影響を与える可能性があります。ですので、利用される方も、自分の住む地域や希望する施設の配置基準を確認する必要があります。

 

幼保連携型認定こども園は、子どもたちや保護者にとって魅力的な制度ですが、その一方で、配置基準の問題も抱えています。今後は、国や都道府県が協力して、配置基準の統一化や改善に取り組むことが望まれます😨

 

【子どもの福祉】社会全体で子どもを守り育てる意味とは?
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国が考える制度

地域型保育事業も認定こども園も、地域の児童福祉の課題の穴埋めを、地方自治体に投げているような制度にみえます😓

 

地方の要望に応えた結果なのでしょうが、、

 

明確な体制の基準があるわけでもなく、自治体の努力によって、地域間格差が大きな制度になっていますし、他の保育施設との統一感がないですね、、

 

幼稚園の保育所化や保育所の幼稚園化、そして認定こども園と事後的に、限られた予算の範囲内で対応したからか、後からつぎはぎのような保育政策になっています😓

 

子ども家庭庁が発足したことをきっかけにして、予算を拡大して、もっと高いレベルで統一して頂けたら、保育や子どもの育成の課題解決になるのではないでしょうか!

 

根本問題の解決には、保護者や子どもの立場によって分断されるのではなくて、社会の働き方を柔軟にして、保育士の配置基準を統一して、子どもの発達を保障出来て、安全に過ごせる体制に、そして保育士も健康に働ける環境にすることしかないと思っています😓

 

あまりに事後的な政策が多く、今回も政治的に保育士配置基準を改正しようとしていますが、不適切な保育の調査や保育現場、保育、教育の研究者の意見は、反映されていないようです、、😨

 

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まとめ

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いかがだったでしょうか?

 

結局は、自治体や運営側が努力をしていても、子どもや保育士にとって、保育や教育の根拠に基づく、夢のような保育施設は今のところ、無さそうですね、、😓

 

保育や幼児教育というのは、人格の基礎を築くものであり、個人的には国の形を決めるものと言ってもいいと思っていますので、国が主導して、創意工夫や独自性も認めながら、全体の底上げをする必要があると思います!

 

そのためにも、一刻も早い、保育や教育の研究や根拠に基づく、配置基準の改正が望まれます☺

 

【保育のニュース】すぐにでも保育所の保育士配置基準を改正しないといけない理由とは?
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ここまで、【保育のニュース】保育士の配置基準が高い街は本当にある?をお読みいただきまして、誠にありがとうございました☺

もしご意見、ご感想などございましたら、コメントで頂けましたら、とても嬉しいです!

 

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ご意見・ご感想など 子どものみかたブログ読者の方から頂きましたご意見などです。

  1. こじま より:

    いつも情報発信ありがとうございます。
    認定こども園のところで1~3号認定についての説明、保育教諭の解釈が誤っているのではと思われます。
    ご確認頂けますと幸いです。

    • 遊 より:

      こじま様
      ご指摘いただきまして、ありがとうございます。
      内閣府HPで確認させていただき、おわびして修正させていただきます。
      今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
      子どものみかた asobu

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