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【保育のニュース】第2回こども誰でも通園制度検討会からうかがえる、この制度の方向性とは?

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こんにちは☺

いつも子どものみかたブログをお読みいただき、ありがとうございます!

 

今回は、来年度から試験的事業が実施される予定のこども誰でも通園制度の検討会について、考えたいと思います。

 

当初は、検討会も経ず、しれっと様々な問題を抱えたまま、スタートする予定だったと思われますが、、😓

【保育のニュース】誰でも通園制度の検討会実施、家族の日写真コンクール募集要項修正についての見方
こども家庭庁会見から、誰でも通園制度と家族の日写真コンクールについて考えてみました。

 

9月から検討会が始まり、今、まさに中身の検討がされている最中ですが、どのような制度になりそうなのでしょうか?!

 

早速、会議の内容を確認してみたいと思います☺

 

動画はこちらです。

〈動画:こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施の在り方に関する検討会(第2回)〉

 

誰でも通園検討会内容

ます、どのような制度なのかを確認してみましょう!

 

(令和5年6月13日閣議決定)(抜粋)
2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
(3)全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充~「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設~
0~2歳児の約6割を占める未就園児を含め、子育て家庭の多くが「孤立した育児」の中で不安や悩みを抱えており、支援の強化を求める意見がある。全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付(「こども誰でも通園制度(仮称)」)を創設する。具体的な制度設計に当たっては、基盤整備を進めつつ、地域における提供体制の状況も見極めながら、速やかに全国的な制度とすべく、本年度中に未就園児のモデル事業を更に拡充させ、2024年度からは制度の本格実施を見据えた形で実施する。

とあります。

 

実施目標の日付を決めるのは大事なことですが、現場としては、準備が整わないことも想定して、柔軟に考えた頂きたいですね。

 

検討会で論点として挙げられている中で、私が気になるのは、

〇 職員に求められる力量や難しさ、やりがいはどのようなものか
〇 利用方法(定期利用、自由利用)毎の特徴と留意点は何か
〇 実施方法(一般型(在園児と合同、または、専用室独立実施型)、余裕活用型)毎の特徴と留意点は何か

のような点です。

 

保育士に求められる力量や難しさは、保育体制に大きく左右されますので、それが課題のすべてと言ってもいいのではないでしょうか。

日々、通常保育をしている保育者なら、誰でも通園制度で新たな子どもを受け入れること自体は、問題ないのですが、その度に慣らし保育が必要であったり、不定期にやってくる子どもと通常保育で通っている子どもとの関係性がどうなるのかという不安が新たに発生します。

でも、それらの不安も、保育を教えられる教育係が存在していたり、保育体制が十分に用意されていたら、特に問題はないでしょうね。

 

しかし、今の保育の現状に、空きを利用して誰でも通園の子どもが加わるとなると、通常保育自体が壊れかねないでしょうし、働き方改革も進まない現状では、さらに保育現場の負担が重くなると考えられ、そちらの不安が大きくなると考えられます。

 

利用方法と実施方法とも関係しますが、先ほども話しましたが、保育体制が準備されていれば、何の問題もないと思われますので、0から2歳の発達を考慮して、専用室独立型が望まれるでしょうし、通常保育と誰でも通園保育のニーズ、両方に合わせた保育を確保することが大切ではないでしょうか。

 

事業の実施者としては、、

想定されています、事業の実施者としては、

 

保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点など、幅広い事業者において行うことを想定

されているようです。

 

幅広くということですが、これらの事業者で、保育の格差があまりあってはならないのではないでしょうか。

例えば、

保育所と幼稚園では、保育体制や内容自体が違うとかですね。

 

おそらく、保護者同士の横のネットワークは、かなり凄いものがありますので☺、『あそこの誰でも通園はいいよ!』となると、そこに殺到するのではないでしょうか。

予想されるのは、最近できた民間の私立よりも公立の保育所、そして保育所よりも幼稚園、幼稚園よりも評判のいい小規模事業所を選ばれる保護者が多いのではないでしょうか。

 

私の勝手な想像ですが、、

 

需要が多いことが見込まれますので、この事業の委託費を狙って、質の悪い民間の保育事業所が増えないことを願うばかりですが、そういう悪質な業者をチェックする方法を今から準備された方がいいかも?!

 

こども誰でも通園制度の意義や必要性については、長年言われているようなことですので、特にここで問題にする必要はないかなと思いますが、それを口実に準備も整っていないにもかかわらず、実施を急がせるなら、大きな問題になる可能性があるのではないでしょうか。

 

職員にとって考えられること

職員にとって考えられることとしましては、

 

① こどもの日々の体調、好きな遊びなど、こども一人一人の特性・特徴を時間をかけて把握して関わっていくこと、通常の保育と比べると少ない時間で理解することや、こどもの育ちを連続的に捉えることに難しさがある一方で、これまでかかわることの少なかったこどもや家庭とかかわることで、専門性をより地域に広く発揮できるのではないか。
② 保育所等では普段関わることの少ない、在宅で子育てをする保護者とも関わっていくことができ、その保護者に対して家庭だけでは気づかないことを伝えたり、育児負担や孤立感・不安感の解消につなげていくなど、在宅で子育てをする保護者に対しても専門性を発揮できるのではないか。
③ こども毎に在園時間が異なることを踏まえ、現場の実情に応じた職員体制等のマネジメント、リスク管理、従事者間の情報共有が適切になされることが重要ではないか。

(参加者のご意見)

・保護者の代わりに預かるという「サービス」ではなく、保護者と共に子育てをするための制度であることを発信していくことが必要。
・滞在時間等が異なるため、予め構成されたプログラムの中にこどもを慣れさせるというよりは、こどもの遊びの主導性、仲間づくりなどを中心に、こどもの積極性が育まれるようプログラム構成を考えることが必要。
・こどもを理解するには一定の時間がかかるため、こどもの特性等を把握するアセスメント力が求められる。
・こども誰でも通園制度のこどもを預かることで、もともと通っていたこどもたちに支障が出るようなことはあってはならない。
・保育士等、本事業に従事する者に対する研修についても検討していく必要があるのではないか。
・現場の保育士にもこの事業に誇りを感じてもらえるようなメッセージの打ち出しが必要。
・こどもの慣れや育ちの観点から「月10時間」では足りず、月当たりの利用時間はより長く設定すべきではないか。

①②については、保育士に要求されることについて触れられていて、専門性の発揮を繰り返し強調されています。

現在の保育の専門性については、不適切な保育への対応等に関する実態調査2023年5月から、書類を作成された、官僚の方も十分理解されていると思われますが、皮肉のように受け取れますね😨

 

自宅で養育されている保護者や子どもの支援は重要ですが、

まずは、常態化しているとも言えるような、不適切な保育を解消することが先ではないでしょうか。

 

それほど大きくない、むしろ課題と思われるようなメリットについてあげられていて、③については、通常保育でさえままならない現状があるのをどのように考えたらいいのでしょうか。

 

参加者の意見はもっともですが、保育士の現状の働き方や厳しい保育体制について触れられておらず、そもそも調査では、保育現場の負担軽減が問題になっているにも拘らず、とても違和感があります。

 

参加者の方は、どのように選ばれたのかはわかりませんが、おそらく、保育体制や休憩が取れていないなどの働き方の問題には触れないように、どなたかから言われているのかも?!

 

月10時間というのは、”提供体制等を確保することを考え、利用可能枠については「月10時間」を上限としたものである。”

とされていますので、今後の状況次第ということのようです。

この10時間というのも、どのような根拠で決められたのかわかりませんが、10時間程度なら『余裕』活用型で可能と考えたのでしょうか。

保育の内容や質、保育現場の負担軽減はさておき、とにかくこの制度をスタートされる前提で、10時間と決めたように思えます。

スタートさえさせれば、後になって問題が起きても、政治的にアピール出来たらそれで良いと考えているのかもしれません。

 

人員配置について

そして、問題の人員配置については、令和5年度のモデル事業と同じく、一時預かり事業の配置基準と同様とする予定とのことです。

 

現行の一時預かり事業の基準
①一般型においては、
☞乳幼児の年齢及び人数に応じて保育従事者等を配置し、そのうち保育士等を1/2以上。
☞保育士以外の保育従事者は研修(子育て支援員研修または、家庭的保育者基礎研修と同等の研修)を修了した者。
☞保育従事者の数は2人を下ることはできないが、保育所等と一体的に実施し、当該保育所等の職員による支援を受けられる場合には、
保育士1名で処遇ができる範囲内において、保育従事者を保育士1人とすることができる。
☞1日当たり平均利用児童数が3人以下の場合には、家庭的保育者を保育士とみなすことができる。
②余裕活用型においては、
☞「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に定める保育所の基準等を遵守。
クラス定員に対する人員配置で対応が可能。
※障害児を受け入れる事業所では、職員配置基準に基づく職員配置以上に保育従事者を配置する場合には、補助基準上の加算がある。

 

モデル事業では②の余裕活用になっていて、すでに結論が出ている?!のではないでしょうか。

なぜ、専用室独立型によるモデル事業を考えなかったのでしょうか。疑問があります。

 

また、少し定員に届かない程度の状態ですと、保育現場への調査で明らかになっているように、余裕などない可能性も高く、新たに慣らし保育が必要な、違うタイプの子どもを受け入れるには、かなりリスクがあるように思われます。

 

クラス定員に対する人員配置ですと例えば、

0歳児 子ども3人に対し保育士1人
1~2歳児 子ども6人に対し保育士1人

となっていますので、この中にこども誰でも通園児が入ってくると考えられます。

 

基準通りワンオペですと、物理的に慣らし保育をすることが出来ず、クラス運営が不可能ではないでしょうか?!

 

また①ですが、保育士資格がどうという問題よりも、保育をする方にスキルがあるのかどうかというのが問題です。

 

というのは、今の保育現場に通じる問題ですが、『保育』を現場で教えられる人が居ないのです!

長年、保育士不足を有資格者を増やすことで、国はその場しのぎの対応してきましたので、保育を教えることが出来る、中堅が育っていません😓

 

保育は、医師や警察官などもそうだと思いますが、知識さえあれば、すぐに実践出来るというものではありません😨

 

通常の保育の質の問題と同様、教える人が居ない問題は、こども誰でも通園も同じであると考えられ、保育での給付ですので、人材不足の問題はさらに深刻になると考えられます。

 

そして、乳幼児の年齢及び人数に応じて保育従事者等を配置しとありますが、曖昧過ぎるのではないでしょうか。

出来ると言ったら出来る、出来ないと言えば出来ない、という感じでしょうか?!

明確に、子どもの人数に対しての保育者の数を示した方が良いのではないでしょうか。

そうしないと、『これで大丈夫!』という、何の根拠もない指示を出す運営者や責任者が現れても、不思議ではないのではないでしょうか。

 

(参加者のご意見)

・保育士が不足している中で従事者をどう確保するかが大きな課題。保育士だけではなくほかの専門分野の資格者も(0歳から2歳に特化した研修を受講するなどして)事業に従事できるようにすべきではないか。
・特に、保護者の育児に不安があるような場合は同じ保育士が連続して関わるのが一番良い。責任者(専任者?!)を安定して置けるようにしてほしい。
(※)今年度のモデル事業と令和6年度の本格実施を見据えた試行的事業の実施状況などを踏まえながら検討していく。

とのことです。

 

モデル事業を行っているということですので、その園の保育体制から保育士の働き方、つまり休憩の有無、有給取得状況、サービス残業含む残業時間、持ち帰り仕事の有無、そして保育内容や子どものヒヤリハットの件数、日々の振り返りに要する時間、誰でも通園児の受け入れのための事務や準備作業など、詳細に検証する必要があると思われます。

 

 

子どもの安全について

子どもの安全についての論点ですが、

 

・事業実施に当たっては、「こどもの安全」が確保されることが大前提。
①アレルギーなど、こどもの安全を確保するために必要不可欠な情報は、どの事業者を利用する場合でも事前に把握できるようにする必要があるのではないか。                               ②0~2歳児を受け入れたことがない事業所で低年齢児の受入れに当たっては、受け入れ可能かどうか、より厳格な確認が必要ではない
か(※例えば、午睡の際の安全確認の意識が十分にあるか等)。
③食事については、特に離乳食の必要も考えると、提供を必須とはせず持参方式も認めるべきではないか。
④慣れるまでに時間がかかるこどもに対してどのようにフォローしていくべきか。こどもが慣れるまでは、こどもだけでなく、保護者も一緒にこども誰でも通園制度の利用場所で過ごすことを認めていくべきではないか。 等

が挙げられ、それに対しての意見としましては、

 

(参加者のご意見)

・保護者とともに過ごす時間を設けて慣れた環境に移行していく、緩やかな移行が望ましいと考えることから、「親子通園」は有効。
(※)「親子通園」は慣れるまで時間がかかるこどもへの対応として有効であり、また、利用が初めての場合は初回に「親子通園」を積極的に取り入れることで親子の様子を見ることができ、事前面談の代わりにもなるという観点からも、親子にとっても保育者にとっても安心につながる。

 

・多胎児や、兄弟・姉妹児の受け入れは、同じ時間に同じように使えるようにした方が良いので、工夫が必要ではないか。
(※)今年度のモデル事業と令和6年度の本格実施を見据えた試行的事業の実施状況などを踏まえながら検討していく。

 

アレルギー対応については、通常保育でもかなり神経を使っているところですが、誰でも通園の場合、利用回数が少なく、利用の間隔も空くということで、情報が保育士間で引き継がれなかったり、アレルギーに対する意識が薄れたり、忘れたりすることが、懸念されます。

保育士といえども、人間ですので、忘れてしまうことを前提に、通常保育以上に、2重3重のリスクマネジメントが必要ではないでしょうか。

 

年齢横断やそれぞれの年齢に対しての留意点などは、保育知識と経験から、普通なら対応可能かなと思われますが、ここでも普段から教育係が居ないという課題があります。

また、0-2歳児の保育経験がない、元々受け入れたことが無い保育施設だと、かなり不安がありますね。

そういう施設向けの研修なり、実習なりは必要ではないでしょうか。

 

利用方法について

利用方法については、定期利用自由利用が考えられています。

 

定期利用  

考え方 :

利用する園、月、曜日や時間を固定し、定期的に利用する方法

利用する場合の予約方法:

(例)• 利用開始前に空いている定期利用枠の確認を行い、一定期間内の利用枠を予約

特徴:

• 事業者にとっては利用の見通しが立てやすく、職員のシフトが組みやすい。保護者との関係も作りやすい

• こどもにとっては、慣れた職員と継続的な関わりを持つことができ、育ちをフォローしてもらえる

留意点:

• 特定の事業者を利用できるこどもが固定化され、途中利用しづらい
• 施設にとって、空き状況に応じた柔軟な受入れが困難

 

自由利用 

考え方:

利用する園、月、曜日や時間を固定せず、柔軟に利用する方法

利用する場合の予約方法:

(例)
• 利用前月の一定期日より翌月分の予約
• 空いていれば、利用希望の直前まで予約

特徴:

• こどもの状況や保護者のニーズに合わせて柔軟に利用可能
• 様々な事業所を利用することで、多くの保育士、多くのこどもと触れ合うことができる

留意点:

• 利用の都度予約する手間がかかる
• 施設にとっては、利用の見通しが立たず、受入体制を整えづらい
慣れるのに時間がかかるこどもがいる

〇 地域によっても様々な状況があると考えられ、利用者の様々なニーズに応えられるよう、いずれかを原則とするのではなく、自治体や事業者においていずれかの方法をとるか、組み合わせて実施するかなどを選択できることとしてはどうか。

(参加者のご意見)

・こどもの育ちを考え、定期利用を推奨すべきではないか。
・全国の地方自治体には様々な状況があり、さまざまな子育て家庭のニーズがある。この制度の選択肢(利用方法)は多様に用意されることが必要ではないか

 

色んなメリットデメリットが、それぞれにはありますが、前提は十分な保育体制が取れること!ではないでしょうか。

保育体制が不安定であったり、担当保育士がコロコロ変わったり、ギリギリの体制で、たまに来る子どもを受け入れると、かなりリスクがあるのではないでしょうか。

私が考える、利用についての理想は、基本は定期で契約していただき、一定の条件で緊急の対応もするということが、子どもにとっても保護者にとっても良い形ではないかなと思います。

 

自由利用の特徴で、多くの保育士、多くのこどもと触れ合うことができる、というのは、0-2歳児の社会性の発達から、推奨するような明確なメリットとしては考えにくいのではないでしょうか。

 

それよりも、たまに来る子どもの情緒の安定を優先して、信頼関係が築ける保育者が中心になって関わることが出来る保育体制を重要視した方が良いように思います。

 

実施方法(一般型(在園児と合同、または、専用室独立実施型)、余裕活用型)について

次に、今の保育所にとって、一番重要な具体的な実施方法についてですが、

 

一般型(在園児と合同) 一般型(専用室独立実施型) 余裕活用型
考え方: • 保育所等の定員とはかかわりなく、定員設定を自由に行う方法
• 専用スペースは設けず、在園児と合同
• 保育所等の定員とはかかわりなく、定員設定を自由に行う方法
在園児とは別の専用スペースは設ける
• 保育所等において、利用児童が定員に達しない場合に、保育所等の定員の範囲内で受入れる方法
• 基本的に在園児と合同
特徴 : • こどもが在園児と関わる機会が多い
• 実質的に、こども誰でも通園制度の職員と、保育所等の職員が合同で対応することができる
こども誰でも通園制度を利用するこどもに合わせた環境を確保することができる
専任の職員の下で対応
• こどもが在園児と関わる機会が多い
• 定員の範囲内で受け入れるため、職員確保が一般型と比べて容易
留意点: • こどもが在園児と関わる機会が多いため、職員は在園児との関係性への配慮や環境に慣れるための工夫が必要か
• こども誰でも通園制度を利用するこどもと在園児の利用時間帯が異なる場合があることに考慮の上、対応する必要があることに留意
• こどもが在園児と関わる機会が少ない
• こども誰でも通園制度の職員と保育所等の職員の相互交流が無くなる懸念がある。振り返りなどを合同で行うなどの工夫が必要ではないか
• こどもが在園児と関わる機会が多いため、職員は在園児との関係性への配慮や環境に慣れるための工夫が必要か
• こども誰でも通園制度を利用するこどもと在園児の利用時間帯が異なる場合があることに考慮の上、対応する必要があることに留意
• 時期によって受入枠が減っていくことが想定されるため、同じこどもが継続して利用することが難しい場合がある

〇 実施方法(一般型(在園児と合同、または、専用室独立実施型)、余裕活用型)についても、実施する事業者によって、創意工夫による多様な実践のかたちがあることが望ましいのではないか。

 

最後に付け加えられている部分ですが、創意工夫や多様な実践って、そうせざるを得ないから、その後付けになってはいないでしょうか😓

意識が高い運営者だと、全体の人件費を圧縮したり、私財を使ってでも、出来るだけ個別に専任の職員で対応されるでしょうし、費用を出来るだけかけたくない運営者ですと、合同でいつものように保育をするだけでしょうしね。

 

おそらく、国はモデル事業でもある、余裕活用型に持っていきたい思惑があるのではないでしょうか。

そのため、安全面で無茶な合同の案と、理想的だけど現実的ではない独立実施型の案を出し、その真ん中として、余裕活用型を並べたと思われます。

 

結局は、どちらにしても、最低限度の保育の質の確保が重要だと思うのですが、そもそも今の保育士配置基準自体で、必要な保育の質が保てているのかという問題が解決していない限り、余裕活用型になるとしても、とてもリスクのある運営方法だと思われます。

 

結局、このままですと、いつものように最終結論は、一保育士がもっと頑張りましょう!ということになりそうです😨

 

アレコレ複数を組み合わせるというのは、個人的には反対です。

0-2歳の時期というのは、特定の大人との信頼関係をベースに過ごしたい時期ですので、複数の施設や保育方法を同時に利用すると、情緒の育ちの面でリスクがあるのではないでしょうか。

また、複数を組み合わせると、子どもの状態や様子について、必要な情報が共有されない事態も起こり得ますし、引継ぎにも時間がかかり、そのような余裕はないのではないでしょうか。

 

 

障害のあるこどもへの対応について

こども誰でも通園制度は、文字通りすべての子どもが対象ですので、障害のある子どもを家庭で養育されている保護者の方も、利用対象となっています。

 

それを踏まえ、児童発達支援センター児童発達支援事業所も、こども誰でも通園制度の受け皿となることが想定されています。

 

〇 児童発達支援センターや児童発達支援事業所では、障害のあるこども一人一人の特性に合わせたオーダーメイドの支援を行っており、また、こどもだけでなく保護者への支援も担っているところ、こうした専門性をこども誰でも通園制度においても幅広く発揮してもらうべく、事業を実施してもらうべきではないか。
〇 逆に、児童発達支援センター等において、こども誰でも通園制度を実施するに当たっては、インクルージョンの観点から、障害のあるこどもや発達が気になるこどもだけでなく、障害のないこどもも含めて受け入れることも考えられるのではないか。
〇 児童発達支援事業所の人員配置基準と、こども誰でも通園制度の想定している人員配置基準の両者をそれぞれ満たした職員配置とすることを前提とすれば、余裕活用型・一般型いずれであっても実施可能ではないか。また、インクルーシブの観点から、すでに保育所等と児童発達支援事業所の間で認めているように、人員の交流や設備の共用は認めていくべきではないか。
(※)なお、こども誰でも通園制度は通園を前提とした仕組みとして給付化するものであるが、外出することが難しい障害のあるこどももいることも考慮しながら検討する必要がある。一方で、こども誰でも通園制度において、居宅訪問型の事業形態を含めることについては、①「家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られる」「こどもに対するかかわりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がいる場で、同じ年頃のこども達が触れ合いながら、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて成長できる」といった制度の意義との関係で、居宅での支援をどう位置づけることができるか、②障害児に対する支援としてすでに給付の対象となっている居宅訪問型児童発達支援や障害児居宅介護といった既存事業との関係がどのように整理できるのか、③現行の一時預かり事業の中では「居宅訪問型」の類型を設けており引き続き一時預かり事業の中で実施することは可能であること、等を踏まえた上で、十分な検討が必要と考えられる

 

障害のある子どもを家庭養育されている保護者も、こども誰でも通園制度を利用できるのは、とても大きいメリットはあると思います。

ただ、利用に際しては、送迎の問題や保護者自身の利用したいという気持ちの問題もあり、より丁寧に支援する必要があるのではないでしょうか。

児童発達支援センターは、専門性が高い事業所も多くあり、直接相談出来るメリットや子育ての参考にはなると思いますが、それも事業所によって差がありますし、児童発達支援事業所については、さらに事業所間のバラつきが大きく、利用はかなり選ばれるのではないでしょうか。

また、インクルージョンということで、それらの施設に定型発達と言われる子どもも利用するとなりますと、保護者の理解が得られるのかが、課題になってきます。

障害のある子どもを育てられている保護者の方は、世間の目にとても敏感ですし(子どもを育てる環境や周囲からの見られ方からそうさせられるのですが、、)、社会自体の障害受容が進まない現状では、辛い思いをされることも予想されます。

それが、お互いの理解のための一歩になるのなら、むしろ必要でとてもいいのですが、時間などの余裕が無いのと、支援者もあまり育っていない現状では、そのような細やかな支援は、かなり難しいのではないでしょうか。

また、インクルージョンと言っても、イメージよりは簡単ではなく、支援者にはそれなりの知識と経験が必要になります。

 

そのような支援者の育成が出来ていない状況で中途半端に行いますと、子どもや保護者がしんどい思いをするだけではないでしょうか。

 

①で、居宅訪問型を否定されていますが、私は逆に賛成です。

ご家庭で障害のある子どもを育てている保護者にとって、誰でも通園制度を居宅訪問という形で利用できるというのは、とても相性が良くて、メリットが大きいのではないでしょうか。

子どもも保護者も、ある意味では特定の信頼出来る大人の支援者が必要です。それが、居宅訪問という形なら、支援しやすいのではないでしょうか。

もちろん、支援者にも寄りますが、、

私はこの居宅訪問型の誰でも通園制度は、定型発達の保護者の方にも利用出来るといいと考えています。対象年齢が0-2歳児ということもありますし、孤独に育児をされている方ですので、送迎の問題もなく、相談相手や話し相手自体が居るということが、とても助かるということがあります。

 

それが、通園という形ではそのような時間を設けるのは、なかなか難しいのではないでしょうか。

 

まとめ

いかがだったでしょうか😓

長々とお読みいただき、ありがとうございました。

 

第二回こども誰でも通園制度の検討会の内容について、見てきましたが、

 

私は正直、ちょっと検討会の内容に不安があります。。

 

どなたなのかはわかりませんが、参加されている現場の保育士?!の方の意見が、現実離れしているようにも思えたり、モデル事業がすでに余裕活用型になっていたり、、(そもそも、余裕という言葉を使っているのが、余裕が無いのに余裕があると思わせようという意図があるとしか思えず、、)

もし、準備が間に合わないようでしたら、来年度から、本格実施することを前提とせず、一旦少し戻るということも考えた方がいいように感じます。

 

家庭養育で孤独に子どもに向き合われている保護者の方々には大変申し訳ないのですが、問題が山積で、今の保育所や保育士は、正直こども誰でも通園どころではないのです。

 

私は個人的には、保護者相談や子育て支援は、保育所機能として求められる重要な役割と思っていますが、

まずは、現状の保育体制を改善し、通常の保育の質を上げておき、保育士として長く働きたいと思えたり、保育士になりたい人を増やすというところを、しっかりとベースとして作った上で、新たな制度で子どもを受け入れる必要があるのではないでしょうか。

 

今後は、子どもたちのためにも保育士のためにも、そして保護者の安心のためにも、専用室独立実施型に向かえるよう、こども誰でも通園制度の検討会について、注目していきたいと思います。

 

保育士や保護者の皆さんも、ご意見がある場合は、こども家庭庁に今のうちに意見を届けましょう!⇒こども家庭庁ご意見フォーム

 

〈保育士に休憩無いのは当たり前?!〉

【保育所の課題】保育士に休憩は無いのは当たり前?!保育士の人権問題とは?!
保育士の待遇から、保育士の労働環境と人権について、考えてみました。保育士は働きながら保育のスキルを上げていける環境にあるのか。

 


 

最後まで【保育のニュース】第2回こども誰でも通園制度検討会からうかがえる、この制度の方向性とは?をお読みいただき、誠にありがとうございました☺

もし、ご意見ご感想などございましたら、コメントで頂けますと、とても嬉しいです。

 

〈こども誰でも通園制度は誰のため?!〉

【保育のニュース】保育所『誰でも通園!』政策は、誰のため?!
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