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【保育のニュース】保育者は要チェック!今年度から何が変わった?!新たな児童福祉法の施行について

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子どもの権利擁護 子どもは未来

こんにちは☺ いつも子どものみかたブログをお読みいただきありがとうございます!

 

今回は、この春2024年4月に改正されました、児童福祉法についてまとめたいと思います。

全ての保育者に関係するとても大切なことですが、こども家庭庁から出された通知はかなり長く、読むだけで大変ですので、AIを使ってコンパクトにした上で、確認をしたいと思います。

 

現役の保育者の方は、ご自分に関連する項目をチェックしておくことをお勧めいたします。

詳しくは、元のこども家庭庁通知をご確認ください。

Ⅰ 市町村による包括的な支援のための体制の強化等に関する事項

1 サポートプランの作成等

1.市町村の支援体制の強化
市町村は、要支援児童や保護者、特定妊婦などに対し、心身の状況を考慮して包括的な支援が必要な場合、支援の内容や種類を記載した計画を作成し、実施することになりました。この計画には、支援の種類や内容などが明記されます。

2.母性と乳幼児の支援
市町村は、母性や乳幼児の健康の保持や増進が必要な場合、支援計画を作成し、支援の実施状況や状態を定期的に確認し、必要に応じて計画を見直します。

3.連携によるサポートプランの作成
必要な支援を受ける者が複数の支援計画の対象になる場合、関係する職員同士が連携して計画を作成します。

4.運用の詳細について
具体的なサポートプランの作成方法や運用については、「こども家庭センターガイドライン」を参照してください。

2 こども家庭センターの設置

市町村は、こども家庭センターの設置を努め、センターでは児童や妊産婦の包括的な支援を提供します。具体的には、家庭からの相談への対応やサポートプランの作成などを行い、地域子育て相談機関と連携を強化します。また、母性や乳幼児の健康に関する相談や保健指導、サポートプランの作成なども行います。詳細な運用方法については、「こども家庭センターガイドライン」を参照してください。母子健康手帳の様式に関しては、一定期間は改正前の様式を使用できる経過措置が設けられます。

 

3 地域子育て相談機関の整備

市町村は、地域子育て相談機関を整備し、地域の住民からの子育てに関する相談に応じ、助言を提供します。これらの機関は、必要に応じてこども家庭センターと連携し、子育て支援に関する情報提供を行います。地域子育て相談機関として認定される場所は、保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点事業の実施場所、児童館などがあります。詳細な運用方法については、「地域子育て相談機関設置運営要綱」を参照してください。

 

Ⅱ 児童等に対する支援の充実等に関する事項

1 障害児通所支援に関する事項

1. 医療型児童発達支援の一元化
「医療型児童発達支援」を「児童発達支援」に統一しました。

2. 児童発達支援センターの役割の明確化
「福祉型」と「医療型」の類型を廃止し、「児童発達支援センター」を一元化し、地域での障害児支援の中核的な役割を明確化しました。

3. 放課後等デイサービスの対象拡大
専修学校や各種学校に通う障害児も、発達支援が必要な場合には放課後等デイサービスの対象となることが認められました。

 

2 児童自立生活援助事業の実施場所の拡大及びそれに伴う職員配置や設備基 準等に関する事項

1. 対象の拡大と年齢制限の柔軟化
20歳以上の措置解除者や、修学中でなくても就学や就労に向けた活動を行っている者も、相談や援助を受けている場合には、児童自立生活援助事業の対象となります。

2. 実施場所の拡大と類型化
児童養護施設や里親の居宅など、従来の自立援助ホーム以外の場所でも事業が実施できるようになりました。さらに、実施場所に応じてⅠ型からⅢ型に類型化し、それぞれの職員配置や設備基準を定めました。

3. 詳細な運用に関するガイドラインの改定
「児童自立生活援助事業の実施について」と「社会的養護経験者等への支援に関するガイドライン」が改定され、事業の運用に関する詳細が示されています。

 

3 都道府県又は市町村等による事業の実施等に関する事項

(1)新たに創設する事業

① 親子再統合支援事業

親子の再統合を図ることが必要と認められる児童とその保護者に対して、児童虐待の防止に役立つ情報提供や相談、助言などの支援を行う事業が新設されます。

都道府県は、この事業の着実な実施を行うために必要な措置を講じなければなりません。

この事業は、児童福祉司、児童心理司、医師など、親子の再統合を専門的にサポートする者によって主に行われます。

国や都道府県以外の団体がこの事業を実施する場合には、届出手続きや届出内容などが規定されます。

この事業の目的は、虐待などの養育上の問題や課題に直面している家庭において、親子関係の修復や再構築を支援することです。これにより、適切な支援体制や支援メニューを提供し、親子関係再構築支援の取り組みを促進します。

② 社会的養護自立支援拠点事業

都道府県が行うことのできる事業として、措置解除者やこれに類する者が交流を行う場所を開設します。

この場所では、適切な設備を備え、情報提供や相談、助言、支援に関連する機関との連絡調整など、これらの者に対する支援を行います。

国や都道府県以外の団体がこの事業を実施する場合には、届出事項などが規定されます。

この事業の詳細な運用方法については、「社会的養護自立支援拠点事業等の実施について」や「社会的養護経験者等への支援に関するガイドライン」を参照してください。

この事業の目的は、措置解除者や同様の状況にある者が互いに支え合い、交流を通じて社会的養護からの自立を支援することです。

③ 意見表明等支援事業

都道府県が行うことのできる事業として、児童の入所や一時保護などの措置に関する意見や処遇に関する意見を把握し、それを勘案して関係機関との連絡調整など必要な支援を行うことが含まれます。

この事業では、児童の福祉に関する知識や経験を持つ者が意見聴取などを通じて適切な方法で関係者の意見を把握し、それに基づいて支援を行います。

国や都道府県以外の団体がこの事業を実施する場合には、届出手続きなどが規定されます。

この事業の適切な実施を図るために、「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」と「意見表明等支援員の養成のためのガイドライン」を参考にすることが重要です。

この事業の目的は、児童の意見や意向を適切に把握し、それを活用して児童の福祉に関する措置や処遇について適切な支援を行うことです。

④ 妊産婦等生活援助事業

都道府県が行うことのできる事業として、家庭生活に支障が生じている特定妊婦等やその監護すべき児童に対し、生活するための住居や事業所に入居させるなどの支援を行います。

この事業では、食事の提供や日常生活に必要な便宜の供与、児童の養育に関する相談や助言、特別養子縁組に関する情報提供などの支援を行います。

都道府県は、この事業が着実に実施されるよう、必要な措置を行う責任があります。

この事業を実施する場合には、国や都道府県以外の団体も届出手続きなどが規定されます。

この事業の詳細な運用については、「妊産婦等生活援助事業の実施について」および「妊産婦等生活援助事業ガイドライン」を参考にすることが重要です。

この事業の目的は、家庭生活に支障がある妊産婦やその児童に対して、適切な生活支援を提供することにあります。

⑤ 子育て世帯訪問支援事業

市町村が実施できる事業として、要支援児童の保護者等に対し、自宅で子育てに関する情報提供や家事・養育の援助などの支援を行います。

訪問支援員は、保育士や子育てに関する経験や知識を持つ者、または市町村が指定した研修を受けた者とされます。

支援の対象者は、要支援児童の保護者や特定妊婦など、支援が必要とされる者とされます。

事故の発生や再発を防止するための努力や、事故が発生した場合の報告義務が規定されています。

この事業の詳細な運用については、「子育て世帯訪問支援事業の実施について」と「子育て世帯訪問支援事業ガイドライン」を参考にすることが重要です。

⑥ 児童育成支援拠点事業

市町村が実施できる事業として、養育環境に課題を抱える児童に対し、生活の場を提供する場所を開設し、情報提供や相談、関係機関との連絡調整を行います。また、保護者に対しても情報提供や相談、助言などの支援を行います。

国、都道府県、市町村以外の者による事業の実施に関する届出手続などが規定されています。事業開始時や休廃止時の届出事項も規定されています。

事故の発生や再発を防止するための努力や、事故が発生した場合の報告義務が規定されています。報告の対象となる自治体は市町村です。

具体的な運用については、「児童育成支援拠点事業の実施について」と「児童育成支援拠点事業ガイドライン」を参照することが重要です。

⑦ 親子関係形成支援事業

市町村が行うことができる新しい事業です。この事業は、児童とその保護者の間に適切な関係を築くことを目的としています。具体的には、児童の心身の発達状況に応じて情報提供や相談、助言などの支援を行います。また、講義やグループワークなどを通じて支援を行うことも規定されています。この事業の対象者は、要支援児童や保護者だけでなく、監護が不適当と判断される児童やその保護者、その他支援が必要と認められる者も含まれます。詳細な運用については、「親子関係形成支援事業の実施について」の通知を参照してください。

(2)事業の拡充

① 子育て短期支援事業

保護者の心身の状況や児童の養育環境を考慮し、児童とその保護者に対する支援を行います。特に、保護者が支援を必要とする場合には、児童と共に保護者への支援も提供することができることとしました。また、短期入所生活援助事業の利用期間について、従来は原則として7日以内とされていましたが、保護者の状況や児童の状態に応じて、市町村長が必要と認める期間まで延長できるように改正されました。

子育て短期支援事業の詳細な運用については、「子育て短期支援事業の実施について」の通知をご参照ください。

② 一時預かり事業

子育てに携わる保護者の負担を軽減するため、保育所などで一時的に乳幼児を預かることができるようになりました。

4 市町村による利用勧奨及び措置

市町村は、サポートプランが立てられたり、児童相談所から引き継いだり、その他の家庭支援事業の提供が必要と認められる人々に対し、家庭支援事業の利用を勧奨し、利用可能になるよう支援しなければなりません。また、利用勧奨や支援にもかかわらず、やむを得ない理由により家庭支援事業の利用が困難な場合には、市町村はその人々に対して家庭支援事業を提供する措置を行うことができます。これらの利用勧奨や措置の具体的な運用方法については、こども家庭センターガイドラインを参照してください。

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Ⅲ 都道府県等による支援に関する事項

1 里親支援センターの新設に伴う職員配置及び設備基準等に関する事項

里親支援事業や里親に関する相談や援助を行うための里親支援センターが新たに設立されました。このセンターは児童福祉施設として位置づけられ、センターの長は都道府県などの関係機関と協力し、連携を図るように努めなければなりません。また、児童福祉施設の基準に関する規定が追加されました。

この施設の詳細な運用方法については、「里親支援センターの設置運営について」や「里親支援センター及びその業務に関するガイドライン」を参照してください。

2 措置解除者等の自立支援

新法に基づき、都道府県は措置解除者などの状況を把握し、彼らが自立するために必要な支援を行う責務を負います。この支援は、措置解除者やその他の関係者のニーズに応じたものとなります。

具体的な実施方法や内容については、「社会的養護自立支援拠点事業等の実施について」や「社会的養護経験者等への支援に関するガイドライン」に詳細が含まれていますので、参照してください。

3 障害児入所支援に関する事項

障害児入所施設から成人としての生活への移行に関する責任主体が都道府県及び指定都市であることが明確化され、入所期間についても変更がありました。具体的には、22歳に満了するまでの入所継続が可能とされ、その期間中の入所要件も定められています。

要件は以下の通りです:
1. 自傷行為、他害行為、物を損壊する行為などの行動上の著しい困難を有する者。
2. 入所等を開始してから満20歳に達するまでの期間が、障害福祉サービスや他のサービスを利用しつつ自立した日常生活や社会生活を営むことができるようになるまでの十分な期間であると認められない者、または満20歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受ける必要がある者。

なお、改正法の施行後の具体的な対応に関しては、こども家庭庁からの案内が令和6年4月中に予定されています。

4 関係機関への協力の求めに関する事項

都道府県知事や児童相談所長は、入所措置や一時保護などに関して必要があると判断した場合、地方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学(大学の学部を含む)、児童福祉施設、入所措置を受ける児童が在籍する学校など関係者に対して、資料や情報の提供、意見の開陳、その他必要な協力を求めることができます。

この協力の求めは、入所措置の決定や変更、期間の更新、解除などの特定の場面に限らず、措置の具体的な内容や処遇を検討する場合など、必要があると判断される場面で行うことができます。

この規定に基づいて求められた機関や関係者は、資料や情報の提供などに応じる努力を義務付けられています。ただし、この協力に応じる際には原則として守秘義務に違反せず、かつ個人情報の保護に関する法律に違反しないように配慮する必要があります。

 

Ⅳ 児童の権利の擁護に関する事項

改正法では、児童の権利擁護を強化するための改正が行われ、以下の点が改善されました。都道府県などは、「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」や「意見表明等支援員の養成のためのガイドライン」を参考にして、適切かつ積極的な実施を目指すことが求められています。

1. 児童の権利擁護に係る環境整備:都道府県は、入所措置やその他の措置の実施中に児童の意見や意向を尊重するための審議会や機関の設置や活動を行うことを求められました。これにより、児童の権利擁護に関する環境が整備されます。

2. 意見聴取等措置:都道府県知事や児童相談所長は、入所措置などを行う場合や解除・変更する場合に、児童の最善の利益や意見を考慮するために、児童の意見聴取等措置を取ることが義務付けられました。ただし、緊急を要する場合は速やかに措置を取った後に意見聴取等を行う必要があります。

3. 意見表明等支援事業の創設:意見表明等支援事業が新設され、都道府県はこの事業の実施を着実に行うよう努めることが求められました。

 

Ⅴ 一時保護に関する事項

1.一時保護の要件と手続きの整備:改正法では、児童虐待などの危険がある場合など、一時保護の要件を明確化しました。一時保護を行う際は、親権者などが同意した場合や、一時保護を開始してから7日以内に一時保護状を請求する必要があります。また、一時保護状の請求に関する手続きについても規定されました。この改正に基づき、一時保護時の司法審査に関する実務者作業チームが設立され、児童相談所の対応マニュアルが策定・公表されました。今後は、自治体での試行運用を経て、同マニュアルの確定と内閣府令の改正が行われ、令和7年6月1日に施行される予定です。

2.一時保護施設の設備と運営に関する事項:都道府県は、一時保護施設の設備と運営について、児童の身体的、精神的、社会的な発達に必要な基準を条例で定めなければなりません。内閣府令による基準を参考にして条例を定める際には、内閣府が公布した一時保護施設設備運営基準や指定告示、そして改訂された「一時保護ガイドライン」を参考にする必要があります。改正法の附則第6条では、都道府県が条例を制定するまでの間は内閣府令に基づく基準が適用されることが明記されています。

 

Ⅵ こども家庭ソーシャルワーカーに関する事項

1.児童福祉司の任用要件:改正法では、児童福祉司の任用に関する要件に、児童虐待を受けた児童の保護や児童の福祉に対する専門的な対応能力を有することが明記されました。これにより、こども家庭ソーシャルワーカーとしての役割を果たすための適切な知識と技術を持つ人材の確保が求められます。

2.指導教育担当児童福祉司の要件:指導教育担当児童福祉司についても、こども家庭ソーシャルワーカーであることと、児童福祉司としての経験が必要とされます。さらに、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を修了することが追加されました。これにより、指導教育担当児童福祉司が適切な指導を行うためのスキルと知識を身につける機会が提供されます。

3.こども家庭ソーシャルワーカーの要件と研修:こども家庭ソーシャルワーカーの要件や求められる水準、そして研修に関する事項が規定されました。これに基づき、審査・証明事業を実施する組織が認定され、研修の実施が進められます。具体的な受講要件や研修の内容については、こども家庭ソーシャルワーカーの要件に関する通知を参照することができます。

 

Ⅶ 保育士の登録に関する事項

改正法により、保育士の登録に関する新たな措置が導入されました。具体的には、保育士を任命したり雇用する際に、児童生徒性暴力等の行為により登録が取り消された者などに関するデータベース(保育士特定登録取消者管理システム)を活用することが義務付けられました。

都道府県知事など関係機関は、関連する情報をこのデータベースに速やかに記録する必要があります。これにより、保育士の登録取り消しに関する情報が適切に管理され、保育士を雇用する機関が適切な情報を得られるようになります。

詳細については、「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」や、「保育士特定登録者管理システムに係る業務マニュアル」を参照してください。これらの指針やマニュアルには、具体的な手続きや運用方法が記載されています。

 

Ⅷ 都道府県及び市町村の支弁に関する事項

支弁に関する事項:児童相談所長が児童やその保護者を児童家庭支援センター等に委託して指導する際の費用や、里親支援センターにおける里親支援事業、児童自立生活援助の実施に要する費用について、満20歳以上の措置解除者等に対するものは都道府県が支弁します。また、家庭支援事業の措置に要する費用は市町村が支弁します。

Ⅸ 施行(適用)期日

施行期日:改正法、整備政令、整備府令、施行府令、一時保護施設設備運営基準の各規定は、令和6年4月1日から施行され、告示および指定告示は同日から適用されます。ただし、Ⅴの1に関する事項は、令和7年6月1日から施行されます。

Ⅹ 附則(経過措置等)

附則(経過措置等):施行に関連する経過措置を定め、関係法律、政令、府令に必要な改正を行います。

これらの措置により、児童福祉の分野における様々な施策や費用の支弁、法令の施行期日などが明確化され、より効果的な児童支援が行われることが期待されます。

 

気になる点

私が特に気になる点をあげますと、

 

要支援のご家庭や子どもへの支援が明確になりました。

家庭の養育機能の低下が背景にあると思いますが、実際の保育現場でも、子どもの様子を見てもそう感じることも多く、例えば、子どもの衣服や水筒、弁当箱、リュックなどを見ても、これはちょっとご家庭への支援が必要なのかも?!と感じることが増えました。

また、子どもが親の面倒を見るなどの、ヤングケアラーの課題もあります。

背景には核家族化もありますし、早期の離婚も増え、人間関係の希薄化もあります。子育てに直接関わる人の手が少なくなっている現状があります。

また、核家族化によって子育てが伝承されないということもあります。

でもそれは、私が保育士になった頃からすでに言われていたことで、子育て支援の機能が保育所に求められてきたところです。

20年ほど前から、すでにそのようなことが言われていた状況でしたが、なのに特に保育体制や子育て支援体制が強化されることもなく、ここにきて法律によって明確化されたということだと思います。

だとしたら、地域行政が訪問などで子育て支援を事業としてすることも大切ですが、直接支援をしている保育所の機能の強化も必須ではないでしょうか。

 

障害児支援につきましては、「医療型児童発達支援」について、「児童発達支援」に一元化するということで、支援的にも予算的にも後退なのかもしれません。私は過去に、医療が必要な子どもの支援を看護師と共にしたことがありますが、とても支援が難しくなったのではないでしょうか? 医療が必要な子どもの中には、定型発達の子どもたちとは時間の流れが違う子どもも居たり、近くに子どもが居ることに不安を覚える子どももいたりします。一元化するにしても、支援は別途考える必要がありますし、支援者も個別に設ける必要があるでしょうし、子どもが安心出来るスペースも確保したいところです。

それらが保障される環境を用意出来るのなら、お互いの理解や交流のために、支援場所が統合されるメリットはあるのかもしれません。

 

放課後等デイサービスが、様々な学校に通学している子どもも対象になったことは、支援範囲の拡大と言えるのかもしれません。

 

児童自立生活援助については、長年の課題でしたが、卒所後や措置解除後も支援対象になることが明確化されました。これまでも全く支援機関が無かったわけではありませんが、いきなり社会に出されて自立しないといけないことが難しい場合も多く、なだらかに社会適応出来る制度がようやく前に進んだ感があります。

子どもの権利擁護については、私も事あるごとに発信をしてきたつもりですが、子どもの権利を守ることが出来る現場の保育者や教育者の育成も同時に行うことがとても重要だと思っています!

入所措置や措置の最中に関しては、意見表明等支援員を設置して、その方を頼るにしても、日々直接支援している支援者が居ますので、そことの整合性が重要になります。

 

児童に入所措置等を採る場合又は入所措置等を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合等においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して入所措置等を行うために、あらかじめ意見聴取等措置をとらなければならなくなりました。

これはとても大きな改正だと思います。これまでは、基本的には支援者などによって、これが最善だろう!と考えられた措置が行われていて、その時の子どもの気持ちはスルーされていました。入所措置が取られる理由は本当に様々ですが、子どもの本音はどこにあるのか、それを支援者が深く考慮することで、これまでよりも子どもの将来を守ることが出来るようになると思います。

また、児童福祉司、児童心理司、医師などにより、親子の再統合を専門的にサポートし、必要に応じて親子関係の修復や再構築を支援することついても、明記されました。

 

児童生徒性暴力等の行為により保育士登録が取り消された人を再雇用しないようにデーベース化がされました。幼児に対しての性的暴行の事件もありますが、児童生徒ということは、幼児は対象外なのでしょうか?! もしそうであるなら、今後の課題になる可能性があります。

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〈子どもの発達と保育と生きる力です!! このアカウントの目的は、4つあります。 ・見るだけで、子どもの発達の理解が深まる動画です。 ・発達を理解することで、不適切な保育を防ぎ、子ども主体の保育が可能になります。 ・保育現場の課題や現状を発信して、問題の解決を考えます。 ・子育ての参考にしていただける内容でもあります。〉

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まとめ

いかがだったでしょうか。

 

子どもの人権擁護のための新たな制度が様々な形でスタートしました。

でも、支援者の重要性についての言及がないのが残念です。

 

アレコレ児童福祉の課題について必要なことはわかっていても、子どもに直接支援するのは人間です!

 

制度だけあっても、すぐに効果が出るわけではなく、日々現場で子どもと向き合い、支援を積み重ねる必要があります。

その制度を実践し、効果的な支援をするためには、どのくらいコストや人数が必要で、スキルはどのように身についていくのかの見通しも、合わせて示して頂けたらと思います。

 

大切なのは制度ではなく、人です!

 

国は、制度を作って終わりではなく、その効果が出るところまでを想定して考えて欲しいです。子どもの支援者の権利や健康を守った上で制度を作って欲しいのです。

今いる現場の支援者に、さらなる負担をかけるだけでは疲弊するだけですし、新たな支援者も耐え切れずに離職してしまいますと、結果的に子どもの信頼を裏切り、傷つけることになります。

また、

今までと違って、子どもの人権を当たり前に擁護するということは、それが可能な社会である必要があります。

 

わかっている人だけがわかっているのではなくて、子どもの人権を自然に当たり前に尊重するという社会全体の雰囲気を築く必要があるのではないでしょうか。

 


 

最後まで【保育のニュース】保育者は要チェック!今年度から何が変わった?!新たな児童福祉法の施行についてをお読みいただき、ありがとうございました☺

もしご意見ご感想などございましたら、お気軽にコメントで頂けますと嬉しい限りです!

 

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